1. |
Q: |
『協同診療体制』を利用するには、どうすれば良いですか? |
A: |
現在受診しているかかりつけ医(三島市医師会員)か三島総合病院または三島中央病院の担当医に『協同診療体制』を利用したいと申し出て下さい。かかりつけ医または担当医師の了承が得られれば専用の紹介状が書かれ、相手方の医師が賛成すれば以後利用する事が出来ます。 |
2. |
Q: |
『協同診療体制』には、特別な手続きや費用が要りますか? |
A: |
特別な手続きや費用は一切ありません。通常の医療保険の範囲で行われます。 診療情報提供書欄に記入された場合は診療情報提供料が算定されます。 |
3. |
Q: |
『協同診療体制』は、決められた医療機関でしか受けられませんか? |
A: |
はい、そうです。この病診連携は、三島市医師会所属のかかりつけ医と三島総合病院または三島中央病院担当医の相互連携のみです。ただし通常の病診連携は、他の医療機関相互で行っています。 |
4. |
Q: |
『協同診療体制』は、誰でも受けられますか? |
A: |
三島市医師会所属のかかりつけ医または三島総合病院または三島中央病院を受診中の方は、原則的にどなたも利用できます。 |
5. |
Q: |
『協同診療体制』を中止したい時はどうすれば良いですか? |
A: |
受診者・かかりつけ医・三島総合病院または三島中央病院担当医のいずれかより中止の申し出があり、全員が賛成すれば中止されます。 |
6. |
Q: |
協同診療体制連絡手帳は、どこでもらえますか? |
A: |
三島市医師会所属のかかりつけ医か三島総合病院または三島中央病院の担当医から発行されます。 |
7. |
Q: |
協同診療体制連絡手帳は、だれが保管しますか? |
A: |
受診者の方が保管して、それぞれの医療機関を受診する時に持参します。 |
8. |
Q: |
協同診療体制連絡手帳は、診療録(カルテ)と同じですか? |
A: |
この手帳は主に受診者の各医療機関への受診歴を見たり、二人の主治医の連絡用に使用します。その為記載は診療録ほど詳しくありませんが、受診者も自由に見る事が出来ます。 |
9. |
Q: |
協同診療体制連絡手帳を紛失したらどうしますか? |
A: |
次回かかりつけ医または三島総合病院または三島中央病院を受診した時に再発行します。ただし過去の記録は記載されず、再発行時からの記録になります。 |
10. |
Q: |
『協同診療体制』は三島総合病院または三島中央病院の決められた診療科以外は、利用出来ませんか? |
A: |
いいえ、三島総合病院または三島中央病院で複数の診療科を受診した場合もそれぞれの診療科の担当医が病診協同診療体制連絡手帳に受診歴を記載します。 |