新型コロナウイルス感染症で入院加療・宿泊療養施設入所・自宅療養で経過観察していた従業員さんが
退院・退所してきた場合に、再度就業させる上でどうすべきかお悩みの方も多いかと存じます。
厚労省のQ&Aをお示しします。ご参照ください。
<検査結果の証明について>
問)労働者を就業させる上で、労働者が新型コロナウイルス感染症に感染しているかどうか確認することは
できますか。
答)現在、PCR検査は、医師が診療のために必要と判断した場合、又は、公衆衛生上の観点から自治体が
必要と判断した場合に実施しています。
そのため、医師や自治体にPCR検査が必要と判断されていない労働者について、事業者等からの依頼に
より各種証明がされることはありません。
また、新型コロナウイルス感染症患者については、医療保健関係者による健康状態の確認を経て、
入院・宿泊療養・自宅療養を終えるものであるため、療養終了後に勤務等を再開するに当たって、
職場等に陰性証明を提出する必要はありません。
PCR 検査を実施した医療機関や保健所において、各種証明がされるかどうかは、医療機関や保健所に
よって取扱いが異なりますが、国内での感染者数が増える中で、医療機関や保健所への各種証明の
請求についてはお控えいただくよう、お願いします。
なお、PCR検査では、検体採取の際の手技が適切でない場合や、検体を採取する時期により、対象者の
ウイルス量が検出限界以下となり、最初の検査で陰性になった者が、その後陽性になる可能性もあり
得ます。
(参考)・令和2年3月19日事務連絡「新型コロナウイルス感染症に対応した医療体制に関する補足資料の
送付について(その7)」(厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部)
「新型コロナウイルス感染症に対応した医療体 制についての Q&A」2.帰国者・接触者外来について(20)
(https://www.mhlw.go.jp/content/000621714.pdf)