虐待防止のための指針
虐待防止のための指針
川﨑外科整形外科医院
1 事業所における虐待防止に関する考え方
川﨑外科整形外科医院(以下、当院)は、虐待防止法の理念に基づき、利用者の尊厳の
保持や人格を尊重し、権利利益の擁護に資することを目的に、下記の虐待の定義の内容
及び関連する不適切な行為を一切行わないこととする。また、虐待の発生の防止に努め
るとともに、早期発見、早期対応、再発防止について、すべての職員がこれらを認識
し、本指針を遵守して、地域福祉の増進に努めるものとする。
2 虐待の定義
この指針において「虐待」とは、次のいずれかに該当する行為をいう。
(1)身体的虐待
利用者の身体に外傷を生じ、若しくは生じる恐れのある行為を加え、または正当な理由
なく利用者の身体を拘束すること。
(2)性的虐待
利用者にわいせつな行為をすること、または利用者をしてわいせつな行為をさせる
こと。
(3)心理的虐待
利用者に対する著しい暴言、著しい拒絶的な対応または不当な差別的言動、著しい
心的外傷を与える言動を行うこと。
(4)介護放棄(ネグレクト)
利用者を衰弱させるような長時間の放置、前三項に掲げる行為と同様の行為の放置、
利用者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
(5)経済的虐待
利用者の財産を不当に処分すること、利用者から不当に財産上の利益を得ること。
3 虐待防止検討委員会その他の院内の組織に関する事項
虐待の防止及びおよび早期発見への組織的対応を図ることを目的に、次のとおり虐待防
止検討委員会を設置するとともに、虐待防止に関する担当者等を定めるなど必要な措置
を講ずる。なお、委員会の実施にあたってはテレビ会議システムを用いる場合がある。
(1)虐待防止検討委員会
虐待防止検討委員会は、年1回以上、委員長が必要と認めたときに開催する。
なお、虐待等が発生した場合は、臨時的に委員会を招集することができる。必要に応じ
て第三者委員会や苦情相談委員等を委員会に招聘し、助言等を得ることとする。
(2)委員会の審議事項等
①虐待防止検討委員会の組織に関すること
②虐待の防止のための指針の整備に関すること
③虐待の防止のための職員の研修の内容に関すること
④虐待等について、職員が相談・報告できる体制の整備について
⑤虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の防止策及びその防
止策を講じた場合の効果についての評価に関すること
(3)虐待対応責任者
利用者又はその家族、職員等が虐待通報を行いやすくするため、虐待受付の窓口担当者
として、虐待対応責任者である管理者と委員が当たるものとする。
虐待対応責任者の主な責務は以下のとおりとする。
①利用者又は家族、職員等からの虐待通報受付
②虐待内容、利用者等の以降の確認と記録
③関係機関や自治体等への通報および相談
(4)虐待に対する職員の責務
①一般家庭における虐待は、外部から把握しにくい特徴があることを認識し、職員は日
頃から虐待の早期発見に努めなければならない。
②虐待若しくは虐待が疑われると思われる利用者を発見した場合、速やかに虐待対応責
任者に報告する。
4 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針
(1)職員に対する虐待防止のための研修を年1回以上開催し、虐待の防止に関する基礎的内
容等の知識を普及・啓発するとともに、この指針に基づき虐待の防止の徹底を図る。
(2)職員の新規採用時には、必ず虐待の防止のための研修を行うこととする。
(3)研修の実施内容については、研修資料や出席者等を記録し、電磁的記録等により
保存する。
5 虐待が発生した場合の対応方法に関する基本方針
(1)利用者又はその家族、職員等からの虐待若しくは虐待が疑われる通報が虐待対応責任者
にあった場合は、本指針に基づき適切に対応する。
(2)虐待対応責任者は虐待の実態、経緯、背景等を調査し、必要に応じて虐待防止検討委員
会を開催し、対応策を協議する。
(3)緊急性の高い事案の場合には、関係機関や自治体及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の
権利と生命の保全を優先する。
6 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項
(1)利用者又はその家族、職員等から虐待若しくは虐待が疑われる相談があった場合は、
本指針に沿って適切に対応する。
(2)職員は、虐待を裏付ける具体的な証拠がなくても、利用者やその家族の様子の変化を
迅速に察知し、それに係る状況の把握等の確認に努めなければならない。また、虐待
対応責任者にその事実を報告すること。
(3)虐待対応責任者は虐待防止検討委員会に報告し、虐待の実態、経緯、背景等について話
し合い、必要に応じて関係機関や自治体に報告し、その対応について相談すること。
7 成年後見制度の利用支援に関する事項
(1)虐待対応責任者は、利用者の人権等の権利擁護のため、利用可能な権利擁護事業につい
て説明し、成年後見制度の利用を利用者やその家族に啓発する。
(2)家族の支援が著しく乏しい利用者の場合、地域包括支援センター等と連携し、成年後見
制度が利用できるように支援する。
(3)利用者やその家族から、成年後見制度の利用について相談があった場合は、社会福祉協
議会または自治体等の適切な窓口を案内するなどの支援を行う。
8 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項
(1)苦情相談窓口を通じて虐待に係る相談があった場合は、速やかに管理者へ報告する。
(2)管理者は、相談者の個人情報の取扱いに留意し、当該者に不利益が生じないように細心
の注意を払うこととする。
(3)事実確認を行った内容や虐待等が発生した経緯等を踏まえ、虐待防止検討委員会に置い
て、当該事案がなぜ発生したか検証し、原因の除去と再発防止策を作成し、職員へ周知
する。
(4)管理者は誠意をもって相談者に対応するとともに、苦情解決第三者委員会、市町村、国
民健康保険団体連合会においても苦情を受け付けている旨を家族等に伝えるものとする
9 利用者等に対する当該方針の閲覧に関する事項
職員等が本指針を自由に閲覧できる場所に設置するとともに、当院のホームページにも
公表し、いつでも利用者およびカz紅夜関係者等が自由に閲覧をできるように配慮する。
10 その他虐待の防止の推進のために必要な事項
4に定める研修のほか、自治体や研修期間、関係する職能団体により提供される権利擁
護および虐待防止に関する研修等には積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの
質を低下させないよう常に研鑽を図っていく。
11 記録の保管
虐待防止委員会の審議内容等、院内における虐待防止に関する諸記録は5年間保管する
附則
この指針は、2024年4月1日より施行する