令和7年12月2日以降の受診について(マイナ保険証)
2025年11月27日
令和7年12月2日以降は、マイナンバーカード(マイナ保険証)を利用して医療機関等を受診していただく事になりますが、マイナ保険証をお持ちでない方が医療機関を受診する際には、『資格確認書』が必要です。また、お手元に有効な国民健康保険証があれば、その有効期限までは、医療機関を受診することも出来ます。有効期間は保険証に記載されていますのでご確認ください。有効期限が切れた方や、マイナンバーカードをお持ちでない方にはなどには市町村から『資格確認書』が交付され、医療機関へ提示すれば保険診療が受けられます。
協会けんぽ等へ加入の方のご家族で、マイナンバーカードをお持ちでない方へも『資格確認書』が送られてきます。