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お知らせ

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■2024年 6月 13日 生活習慣病に対する6月からの改正点

1.標的とされているのは次の3つの生活習慣病です。
①糖尿病 ②高血圧症 ③脂質異常症(高コレステロール血症)の3疾患です。
この3疾患はコントロール出来ていれば特別な症状(苦痛)はなく、生活習慣を
改善することにより、治療レベルを縮小できる、との考え方です。

2.これまでは診療、指導、処方などについて「特定疾患療養管理料」が算定可能
でしたが、6月からは主治医との間に『療養計画書』を取り交わすことが必要
になり、「患者署名」が必要になりました。治療の継続が必要な方は署名を
お願いしています。3-4か月後には継続用の書類を作成します。

3.目標達成により評価されるのではなく、あくまで主治医との間に契約が成立して
いるかどうかで評価されるのです。書類のコピーは継続時にお渡しします。

4.気管支喘息や明らかな内臓疾患があり、治療が必要な方はこれまで通りです。
また風邪や急性疾患(肺炎、膀胱炎、胃腸炎など)では署名の必要はありません。

5.上記3疾患でも明らかな合併症があり、その治療中であればその限りではあり
ません。また糖尿病でもインスリン自己注射中であればこれまで通りです。

令和6年6月 島田内科

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