生活習慣病管理料Ⅱ
2024年6月の診療報酬改定における厚生労働省の指針に従い、高血圧症、糖尿病、脂質異常症のいずれかを主病で通院される方は療養計画に基づく治療管理を行うため、これまでの【特定疾患療養管理料】から【生活習慣病管理料Ⅱ】へ移行し算定させていただきます。
受診時に療養計画書の説明を受けたあと、同意書に署名(サイン)が必要となります。
窓口負担についても、これまでの金額から変更があります。
長期処方、リフィル処方箋
患者様の状態に応じて、28日以上の長期処方を行うこと、リフィル処方箋を発行することが可能です。
なお、長期処方やリフィル処方箋の交付が対応可能かは、患者様の病状に応じて医師が判断いたします。